もし身内の方に不幸があったらどうしますか?
誰にでもありうることですが、それは前触れもなく突然やってくるかもしれません。

あまりの悲しみに頭がパニックになってしまうでしょう。しかし現実はそうもいきません。悲しみに打ちひしがれる暇もないままに、様々な手続きに追われるます。

そこで、もしも家族が亡くなったら実際にどんなことをすればいいのか、今回は旦那様に先立たれた奥様のケースを例に紹介します。

旦那様の死後、喪主として葬儀を執り行い、身の回りの手続きや遺品を整理し、これからの生活設計を立て直す…。奥様がやるべき仕事はあまりに多いです。

申請に締め切りがあるものもあり、気持ちの整理もつかないうちに作業を開始しなくてはなりません。

まずは、払わなくていいお金を払うことにならないようにそして、もらえるはずのお金を取りこぼししたりすることがないようにしましょう。

払うお金

葬儀費用

旦那様が死亡すると、まず必要になるのが葬儀費用に使うお金です。

ここで安易に旦那様の口座から引き出すのはNGなのです。

旦那様の預金は、「相続財産」となり、原則として銀行が凍結します。遺産分割協議が終わるまでは、配偶者でも下ろしてはいけないお金になります。
仮に引き出せても、相続人が複数いる場合はもめる原因になりやすいので注意が必要です。

必要な現金は、自分の口座か足りなければ親戚などに借りることになるでしょう。葬儀にかかる平均額はおよそ189万円(日本消費者協会調べ)です。
すでに仕事を退職していて、高齢ならば家族葬や密葬で安くすませることもできますが、現役で会社に勤めている場合は仕事関係者が多く弔問に訪れるため会場も大きいところを用意した方が良い場合もあります。

仕出しや飲み物の注文も増えるので、その分費用がかかります。
なお、費用は当日仕出し業者に払うか、後日葬儀社に払います。それとは別に、葬儀当日には寺院へのお布施などの用意も必要です。

ここでアドバイスは、葬儀社を安易に決めてはいけないという事です。
一番お勧めできないのが、旦那様が亡くなった病院で紹介された葬儀社でそのまま決めてしまうパターンです。

みなさんは亡くなると、すぐ明日には通夜をしなければいけないと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。優先すべきは自分で納得して決めることです。

病院で紹介された葬儀社でももちろんいいですし、迷うようであればひとまずご遺体を自宅へ安置してもらうまでにしておいて、一度お引き取りいただき、それから他の葬儀社を探すこともできます。

複数の葬儀社から見積もりをとるなどすれば、その良し悪しも見えてくるでしょう。

保険と年金

旦那様が会社員であなたを扶養していた場合、旦那様の扶養から外れることになるので、国民健康保険と国民年金に自分で加入しなければなりません。

年金は現在、一律で約1万5590円です。国保は前年の所得をベースに決まります。専業主婦だった場合、おそらく両方で約2万円を毎月負担していくことになります。

ちなみに国民年金の免除申請をして認められれば、支給額は下がりますが、保険料はゼロになります。

もらえるお金

死亡保険金

生命保険の死亡保険金や、病気で入院していた場合は、手術や入院給付金を保険会社に申請する。ただし、審査が通るまで時間がかかり、すぐに下りないことも多い。そこで確認したいのが、保険会社に死亡保険金の一部を先払いしてくれるサービスがあるかどうかだ。

旦那様が加入していた生命保険を確認してみましょう。
例えば、死亡診断書があれば3000万円の死亡保険金のうち、300万円を取り急ぎお支払いしますというサービスを行っている生命保険もあります。

保険会社の規定により条件などは異なりますが、多くの保険会社がサービスとして実施していますので、葬儀代や生活費が助かります。

遺族年金

あなたに高校生までの子供(18才以下)がいる場合は、遺族基礎年金を受給できます。夫が会社員であなたを扶養していた場合はさらに、遺族厚生年金も上乗せでもらうことができます。

子供が高校を卒業すると、遺族基礎年金は停止になります。代わりに中高年寡婦加算制度があり、これが年金をもらう年まで支給されます。

遺族厚生年金は、奥様が再婚しない限り一生受け取れます。一方、自営業などで夫が国民年金に加入していて、高校生までの子供がいない場合は遺族年金は出ません。その場合はわずかではありますが『寡婦年金』か『死亡一時金』が条件付きで受け取れるようです。

ちなみに、遺族年金が出る場合、実際に口座に振り込みが始まるのは数か月後です。
年金はすべて後払いです。例えば4月に亡くなった場合、すぐ手続きをしても、4月、5月分の振り込みは6月です。2か月近くは振り込まれませんので注意してください。

埋葬料(葬祭費)

旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、「埋葬料」は5万円、健康保険組合ならもう少し多いのが一般的です。

自営業など国民健康保険だと、「葬祭費」として3万〜7万円が支給されます。どちらも、死後2年以内に申請しないと権利がなくなってしまので早めに申請をしましょう。

いかがですか?

ご家族の死に直面をして心にダメージを受けてしまうのはもちろんです。
ただ、いざとなると目まぐるしく手続きなどをこなしていかなくなるので、悲しみに浸る時間もありませんよね。

今回の記事を目にして、もしもの時は思い出し参考にしてください。

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記事監修:薬剤師白石厚子

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